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農薬や化学肥料の使用を避けることを基本とし、種を植える前または苗を植える前の2年以上、堆肥などによって土づくりを行ったところで生産されたものを「有機農産物」と言い、有機農産物とその農産物加工食品は、認証を受けないと表示してはいけません。
また、そういう表示をする場合は、「有機JASマーク」をつけることが義務付けられています。有機JASマークが付されたものでなければ、「有機」、「オーガニック」等、紛らわしい表示は禁止されています。
有機農法により栽培された農産物等、JASマークを付してある食品には「有機農産物」「有機加工食品」「有機畜産物」等、表示することができます。
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有機農産物の生産方法の基準
・堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上及び栽培中に原則として、化学的肥料及び農薬は使用しない
・遺伝子組換え種苗を使用しない
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有機畜産物の生産方法の基準
・野外への放牧などストレスを与えずに飼育する
・抗生物質等を病気の予防目的で使用しない
・遺伝子組換えの技術は使用しない
・飼料は主に有機農産物を与える
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有機加工食品の生産方法の基準
・原材料は水と食塩を除いて95%以上が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品である
・化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける
・薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行う
・遺伝子組換えの技術は使用しない
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